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信託法
平成十八年法律第百八号
第73条
(受託者の職務を代行する者の権限)
第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
信託法
第66条
(信託財産管理者の権限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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