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信託法平成十八年法律第百八号

第73条(受託者の職務を代行する者の権限)

第六十六条の規定は、受託者の職務を代行する者を選任する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし