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信託法平成十八年法律第百八号

第76条(承継された債務に関する前受託者及び新受託者の責任)

前条第一項又は第二項の規定により信託債権に係る債務が新受託者に承継された場合にも、前受託者は、自己の固有財産をもって、その承継された債務を履行する責任を負う。 ただし、信託財産に属する財産のみをもって当該債務を履行する責任を負うときは、この限りでない。 2 新受託者は、前項本文に規定する債務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもってこれを履行する責任を負う。

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なし