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競馬法施行令昭和二十三年政令第二百四十二号

第26条(出走)

法及びこの政令において「出走」とは、競走のため馬が発走線において、第十一条第二項第三号(第十七条の四において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員(海外競馬にあつては、これに相当する事務を処理する者)の真正な発走合図を受けることをいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし