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信託法平成十八年法律第百八号

第108条(受益者集会の招集の決定)

受益者集会を招集する者(以下この款において「招集者」という。)は、受益者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 受益者集会の日時及び場所 二 受益者集会の目的である事項があるときは、当該事項 三 受益者集会に出席しない受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

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なし