信託法平成十八年法律第百八号 第117条(議決権の不統一行使) 受益者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 この場合においては、受益者集会の日の三日前までに、招集者に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。 2 招集者は、前項の受益者が他人のために受益権を有する者でないときは、当該受益者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。