HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信託法平成十八年法律第百八号

第118条(受託者の出席等)

受託者(法人である受託者にあっては、その代表者又は代理人。次項において同じ。)は、受益者集会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。 2 受益者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、受託者に対し、その出席を求めることができる。 この場合において、受益者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。

この条文が引く先 0

なし