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信託法平成十八年法律第百八号

第206条(受益証券の発行されない受益権についての対抗要件等)

第百八十五条第二項の定めのある受益権で他の信託の信託財産に属するものについては、当該受益権が信託財産に属する旨を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該受益権が信託財産に属することを受益証券発行信託の受託者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の受益権が属する他の信託の受託者は、受益証券発行信託の受託者に対し、当該受益権が信託財産に属する旨を受益権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 3 受益権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百八十七条の規定の適用については、同条第一項中「第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者」とあるのは「第二百六条第一項の受益権が属する他の信託の受託者」と、「当該受益者」とあるのは「当該受益権」と、「記録された受益権原簿記載事項」とあるのは「記録された受益権原簿記載事項(当該受益権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。