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信託法平成十八年法律第百八号

第221条(限定責任信託の定めを廃止する旨の信託の変更)

第二百十六条第一項の定めを廃止する旨の信託の変更がされ、第二百三十五条の終了の登記がされたときは、その変更後の信託については、この章の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし