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信託法平成十八年法律第百八号

第256条(会計監査人の費用等及び報酬)

第百二十七条第一項から第五項までの規定は、会計監査人の費用及び支出の日以後におけるその利息、損害の賠償並びに報酬について準用する。

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なし