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国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号

第6の11条(国有財産の実地監査)

法第十条第四項の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。 2 前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし