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信託法平成十八年法律第百八号

第268条(国外犯)

前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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