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信託法
平成十八年法律第百八号
第268条
(国外犯)
前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
この条文が引く先
1
引用
信託法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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