信託法平成十八年法律第百八号 第269条(法人における罰則の適用) 第二百六十七条第一項に規定する者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。