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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律平成十八年法律第百十六号

第8条(国の援助)

国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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なし