国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号 第7の2条 法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えない場合とする。