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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律平成十八年法律第百三号

第5条(遺族の順位等)

特別一時金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。 ただし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。 一 配偶者(施行前死亡移住者の死亡の日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前に、前条に規定する遺族(以下この項において「遺族」という。)以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。) 二 子(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。) 三 父母 四 孫(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。) 五 祖父母 六 兄弟姉妹(施行日において遺族以外の者の養子となっている者を除く。) 七 第二号において同号の順位から除かれている子 八 第四号において同号の順位から除かれている孫 九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹 十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者 2 前項の規定により特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が、施行日以後引き続き六月以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の請求により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別一時金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。 3 特別一時金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした特別一時金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別一時金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

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なし