国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号 第12の4条(床面積等に余裕がある場合) 法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。