国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号 第12の7条(行政財産に地役権を設定することができる法人等) 法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。 2 法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。