障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第3の3条(市町村等事務の運営に関する基準) 法第十一条の二第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。