障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第4条(市町村審査会の委員の定数の基準) 法第十六条第一項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。