HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号

第15の3条(管理の委託手続)

法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 管理を委託する財産の所在地、区分及び種目、構造並びに数量 二 管理の委託を開始する年月日 三 管理の委託の期間 四 管理の方法 五 その他必要な事項 2 前項に規定するもののほか、同項の契約(以下「管理委託契約」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。 一 各省各庁の長は、国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要とする場合において管理委託契約を解除することができること。 二 管理受託者は、管理を委託された財産(以下「受託財産」という。)の原形に変更を及ぼす工事をしようとするときは、天災その他の事故のため応急の措置をする必要があるときを除き、あらかじめ、当該受託財産を所管する各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。 三 管理受託者は、天災その他の事故により受託財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。 イ 当該受託財産の所在地並びに区分及び種目 ロ 被害の程度 ハ 滅失又は損傷の原因 ニ 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額 ホ 当該受託財産の保全又は復旧のためとつた応急措置 四 管理受託者は、受託財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。