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国有財産法施行令
昭和二十三年政令第二百四十六号
第16条
(堅固な建物)
法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。
この条文が引く先
1
引用
国有財産法
第27条
(交換)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国有財産法施行令
第6条
(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
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