障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第30条(医療受給者証の交付) 精神通院医療に係る法第五十四条第三項の医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の交付は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。