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総合法律支援法施行令
平成十八年政令第二十四号
第17条
(地方納付金の納付期限)
地方納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
総合法律支援法施行令
第1条
(評価委員の任命等)
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