国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成十八年政令第三十号 第4条(特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条第一項の規定による報酬月額を受けていたことがある者が退職した場合においては、その者が当該報酬月額を受けていた間、俸給月額として百二十二万六千円を受けていたものとみなして、その者に対する退職手当の額を計算するものとする。