HoureiLLM 法令を意味で引く
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第5条(療養手当の額)

法第十六条第一項の政令で定める額は、十万三千八百七十円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし