HoureiLLM 法令を意味で引く
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第7条(特別遺族弔慰金の額)

法第二十条第二項の政令で定める額は、二百八十万円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし