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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号

第9条(法第二十六条第二項の給付に相当する金額)

法第二十六条第二項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 一 前条に規定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合 当該一時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額

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なし