石綿による健康被害の救済に関する法律施行令平成十八年政令第三十七号 第16条(特別遺族一時金の額) 法第五十九条第四項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 一 法第六十二条第一号の場合 千二百万円 二 法第六十二条第二号の場合 千二百万円から法第六十二条第二号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額