特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令平成十八年政令第六十二号 第4条(少数生産車の台数) 法第十二条第三項の政令で定める台数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに、三十台とする。