特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令平成十八年政令第六十二号
第6条(登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え)
法第二十七条の規定により法第十九条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条第二項 前項の登録 第二十六条第一項の登録 第十九条第三項第二号 第二十三条第四項又は第五項 第二十七条において準用する第二十三条第四項又は第五項 第二十条第二項 前条第二項から第五項まで 第二十六条第二項並びに第二十七条において準用する前条第二項、第三項及び第五項 第二十一条第九項 第二十三条第五項 第二十七条において準用する第二十三条第五項 第二十一条第十項及び第二十五条第五号 第二十三条第四項若しくは第五項 第二十七条において準用する第二十三条第四項若しくは第五項 第二十三条第一項 第十九条第四項各号 第二十六条第二項各号 第二十三条第二項 第二十一条第一項又は第二項 第二十七条において準用する第二十一条第一項又は第二項 第二十三条第三項及び第五項第二号 第二十一条第四項 第二十七条において準用する第二十一条第四項 第二十三条第四項 第十九条第三項第一号又は第三号 第二十七条において準用する第十九条第三項第一号又は第三号 第二十三条第五項第一号 第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項 第二十七条において準用する第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項 第二十三条第五項第三号 第二十一条第六項各号 第二十七条において準用する第二十一条第六項各号 第二十五条第二号 第二十一条第三項 第二十七条において準用する第二十一条第三項 第二十五条第三号 第二十一条第八項 第二十七条において準用する第二十一条第八項 第二十五条第四号 第二十一条第九項 第二十七条において準用する第二十一条第九項