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国有財産法施行令昭和二十三年政令第二百四十六号

第20条(台帳)

国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。 一 区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。) 二 所在 三 数量 四 価格 五 得喪変更の年月日及び事由 六 その他必要な事項

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なし