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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令平成十八年政令第百九十二号

第13条(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称 二 申告に係る事実 三 申告に係る事実があった年月日 四 留置業務管理者の教示の有無及びその内容 五 申告の年月日