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国有財産法施行令
昭和二十三年政令第二百四十六号
第24条
(端数計算)
第二十一条及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。
この条文が引く先
1
引用
国有財産法施行令
第21条
(台帳価格)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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