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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令平成十八年政令第二百二十一号

第2条(収入減少影響緩和対象農産物)

法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。