競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令平成十八年政令第二百二十八号
第9条(法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額)
法第三十一条第三項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。 平成十九年三月三十一日以前 年二・三パーセント 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 年二・六パーセント 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 年三・〇パーセント 平成二十一年四月一日以後 年三・二パーセント