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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令平成十八年政令第三百七十九号

第6条(建築物特定施設)

法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 出入口 二 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) 三 階段(その踊場を含む。以下同じ。) 四 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。) 五 エレベーターその他の昇降機 六 便所 七 劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席 八 ホテル又は旅館の客室 九 敷地内の通路 十 駐車場 十一 その他国土交通省令で定める施設