高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令平成十八年政令第三百七十九号 第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模) 法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。)の合計二千平方メートル(第五条第十八号に掲げる公衆便所(次条第二項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。