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地方財政法施行令
昭和二十三年政令第二百六十七号
第6条
(協議不要対象団体の判定のための連結実質赤字比率の数値)
法第五条の三第三項に規定する連結実質赤字比率に係る政令で定める数値は、零とする。
この条文が引く先
1
引用
地方財政法
第5の3条
(地方債の協議等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方財政法施行令
第51条
(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)
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