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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令平成十八年政令第三百七十九号

第24条(公立小学校等に関する読替え)

公立小学校等についての第十一条から第十三条まで、第十四条第一項、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項及び前条の規定(次条において「読替え対象規定」という。)の適用については、これらの規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第五条第一号に規定する公立小学校等」とする。