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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令平成十八年政令第三百七十九号

第27条(認定特定建築物等の容積率の特例)

法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。