HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定目的会社の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十四号

第26条(その他の資産の部)

特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。 2 その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 3 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 有形固定資産 二 無形固定資産 三 投資その他の資産

この条文が引く先 0

なし