特定目的会社の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十四号 第28条(負債の部の区分) 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債 2 内容の異なる数種類の特定社債を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。