会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令平成十八年内閣府令第四十六号
第15条(登録申請書のその他の記載事項)
特例旧特定目的会社は、法第二百三十条第十七項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第一号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。 一 商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した特例旧特定目的会社の登記事項証明書 二 事業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更に係る事項を記載した特例旧特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面 三 役員又は重要な使用人(令第一条に規定する使用人をいう。以下同じ。)に変更があった場合 新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類 イ 役員及び重要な使用人の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合は、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。次号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。次号において同じ。)の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)又はこれらに代わる書面 ロ 役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 ハ 役員及び重要な使用人が法第二百三十三条第三十九項第一号ロ(2)及び(3)に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員又は重要な使用人が外国人である場合には、別紙様式第二号により作成した誓約書) ニ 別紙様式第三号により作成した役員及び重要な使用人の履歴書 ホ 別紙様式第四号により作成した法第二百三十三条第三十九項第一号イ及びロ(1)から(6)までのいずれにも該当しないことを誓約する書面 四 会計参与を選任する場合又は会計参与に変更があった場合 新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書類 イ 会計参与が新資産流動化法第七十一条第一項に該当する旨を証する書面又はその写し ロ 別紙様式第三号により作成した会計参与の履歴書 ハ 会計参与の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(会計参与が外国人である場合は、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書)又はこれらに代わる書面(会計参与が法人であるときは別紙様式第五号により作成した会計参与の沿革を記載した書面及び登記事項証明書) ニ 会計参与の婚姻前の氏名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更届出書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該会計参与の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面 ホ 別紙様式第六号により作成した会計参与が新資産流動化法第七十一条第二項において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十三条第三項各号に該当しないことを誓約する書面 五 主要な特定社員に変更があった場合 別紙様式第七号により作成した特定社員の名簿及び親会社(特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者をいう。)の株主又は社員の名簿 六 役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
2 管轄財務局長は、前項の届出があった場合(法第二百三十条第八項第二号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定目的会社の主たる事業所の所在地を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録するものとする。
3 管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第八号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。