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投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号

第3条(会計慣行のしん酌)

この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

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なし