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投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号

第8条

吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。 2 前項の規定は、新設合併の場合について準用する。

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なし