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地方財政法施行令
昭和二十三年政令第二百六十七号
第23条
(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。
この条文が引く先
1
引用
地方財政法
第5の4条
(地方債についての関与の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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