投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号
第21条(出資剰余金の額)
投資法人の出資剰余金の額は、第一款、前款及び次節に定めるところのほか、法第百三十五条第一項の規定により出資総額等を減少した場合に限り、同項の規定により出資剰余金として積み立てなければならない額に相当する額が増加するものとする。
2 投資法人の出資剰余金の額は、前款及び次節に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、消却をした投資口に相当する額、払戻しをした投資口に相当する額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額又は利益超過分配金額に相当する額が、控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。 この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
3 前款、前項及び次節の場合において、これらの規定により減少すべき出資剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、出資剰余金の額を減少させないことができる。 この場合においては、当該減少させない額に対応する額は、出資剰余金以外の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)から減少させるものとする。