地方財政法施行令昭和二十三年政令第二百六十七号
第28条(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)
法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
2 都知事は、法第五条の四第五項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3 総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
4 総務大臣は、第二項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。