地方財政法施行令昭和二十三年政令第二百六十七号
第29条(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)
地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)のみが加入する地方公共団体の組合を同項に規定する協議不要対象団体とみなす。
2 地方公共団体の組合についての法第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体と、同条第一項第二号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体とみなす。