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投資法人の計算に関する規則平成十八年内閣府令第四十七号

第66の4条(資産の運用の制限に関する注記)

令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合における当該海外不動産保有法人に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 当該海外不動産保有法人の株式の取得額の総額又は出資の総額 二 当該登録投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資の総数又は総額に対する割合 三 当該海外不動産保有法人の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額 イ 貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計(投資不動産(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十三条に規定する投資不動産をいう。)合計についても記載すること。)、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。) ロ 損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)

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なし